フロン排出抑制法の改正

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)が2019年6月5日に改正され、2020年4月1日に施行されました。

改正の内容
機器を管理している方

  • 機器管理者がフロン類回収を行わず当該機器を廃棄する違反に対して、直接罰(50 万円以下の罰金)が導入されました。
  • 中古品としての売却を除き、機器を廃棄するために廃棄物・リサイクル業者等へ機器を引き渡す際は、フロン類回収済みの証明である「引取証明書」の写しを一緒に引き渡す必要があります。
  • 機器の点検履歴である「点検記録簿」を機器廃棄後3年間保存することが必要です。

廃棄物・リサイクル業者の方

  • 業務用冷凍空調機器の引取りを行う際は、当該機器のフロン類が回収済みであること証明する「引取証明書」の写しとともに機器を引き取る必要があります。
  • 「引取証明書」の写しを3年間保存することが必要です。
  • フロン類の回収が確認できない機器の引取りを行う違反に対して、直接罰(50 万円以下の罰金)が導入されました。

環境省:廃棄物・リサイクル業者用リーフレット

         

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